2021-05-24 第204回国会 参議院 決算委員会 第7号
法律上、繰り返しになりますが、当該ビデオの映像は、情報公開法上、非開示のものでございます。 先ほどお答えしましたのは、民事裁判手続上、法律上の手続としてそのような証拠保全あるいは文書提出命令という制度があり、それに対して必要な対応を取っているというところでございます。
法律上、繰り返しになりますが、当該ビデオの映像は、情報公開法上、非開示のものでございます。 先ほどお答えしましたのは、民事裁判手続上、法律上の手続としてそのような証拠保全あるいは文書提出命令という制度があり、それに対して必要な対応を取っているというところでございます。
○川内委員 ちょっと私は驚くような、情報公開法を所管する御担当の審議官が、恐ろしく情報公開に後ろ向きなんですね。既に公になっている肩書を政府として隠す理由があるのかということを、正当化されるのかということを聞いたら、正当化されますという答弁をしたわけですね、事情によっては。ちょっと異常な答弁だと思います。あなたは何を隠そうとしているのか、何を守ろうとしているのか分からないね。
○川内委員 情報公開法を参考にしながらと御答弁されたわけですけれども、情報公開法五条一号、そして、人事管理の情報、五条六号のニ、この二つで不開示にしたということでよろしいですか。
○阪本政府参考人 情報公開法を担当しております。 そして、済みません、情報公開法の解釈としては、先ほど申し上げたとおりでございます。
情報公開法のその基本的な考え方にのっとり、また、国会の中での御質疑ということでありますので、それは誠実に、国会法がございますし、対応するということも申してきたところでございますが、基本的には法律にのっとってしっかりと対応していくという、こうした趣旨に基づいて対応して判断をしてきたところでございます。
御指摘のビデオにつきまして情報公開請求がされました場合には、情報公開法五条第一号、個人に関する情報、第四号、公にすることにより公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報、及び第六号、国の機関の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報などを根拠として、不開示情報として対応している状況でございます。
○政府参考人(松本裕君) 情報公開法に基づく情報公開請求という手続における対応といたしましては不開示という対応になります。
ただ、ちょっと、こういうことを言うとあれなんですけれども、情報公開法という法律もありますので、できること、できないことというふうにあると思いますが、やはり、満足がいかない、納得がいかない点については寄り添って、できる範囲のことで誠意を持って対応させていただく、それが今後同じようなことが起きないことにもつながるんだというふうに思っておりますので、昨日の通告で、ばたばたと私も夜に資料を読んだところでありますし
その上で、あえて申し上げますと、政府としてはこれまで、個人情報保護法や情報公開法といった法律を制定するなど、国民のプライバシーだとかあるいは知る権利を保護するための施策を行ってきました。御指摘のように、これらの権利を憲法に位置付けるかどうか等については様々な議論が必要だと認識しています。 いずれにしろ、憲法審査会において与野党の枠を超えて議論をしていただければと思います。
○政府参考人(彦谷直克君) この点については先ほどの、個人情報に関するものでございますので、情報、情報公開法のその不開示情報に該当するか否かも参考にしつつということで申し上げて、お答えは差し控えたいと思います。
他方で、行政文書の取扱いにつきましては、個人情報保護などについても配慮する必要があるわけでございまして、情報公開法の不開示情報に該当するか否かも参考にしつつ対応をする必要があるというふうに考えているところでございます。
○打越さく良君 彦谷規制改革推進室次長は、本委員会で求めた日雇看護師に関する資料提出がマスキングだらけでのり弁状態だったことに関し、四月十五日の本委員会で倉林委員に、情報公開法五条五号に該当するものとして黒、マスキングを行ったものと答弁なさいました。
情報公開クリアリングハウスは、政府、公的機関における知る権利の保障というものを求めて活動してまいりまして、主に情報公開法、情報公開制度、個人情報保護制度、公文書管理、それから特定秘密保護法のような問題について、政策面、それから制度を利用する利用者の支援などを行いながら、これまで四十年ほど活動をしております。
後藤(祐)委員 これは単なる情報公開請求ではなくて、行政機関の保有する個人情報の開示ですから、自らの情報を開示してほしいということでございますので、これは先日のデジタル法案の審議の中でも、行政機関の保有する個人情報が適切に保有されているか、そもそもその情報が間違いである場合には直す権利というところもきちんと条文上あるわけですから、その前提としての自らの個人情報の開示請求でございますので、通常の情報公開法
○加藤国務大臣 行政機関においては、日々、行政機関個人情報保護法や情報公開法等に基づき様々な開示請求を受け付けており、開示請求が行われた場合には、当該法令にのっとり、請求に係る行政文書の特定をした上で、その行政文書に不開示情報が記載されているかなどを精査し、一定の期間内に開示等の決定を行うこととなっているところであります。
情報公開法は知る権利の具体化であるとしばしば言われます。しかし、現行の法律、条例によって知る権利が全て完全に充足されたわけではない、現行の法律にも改正すべき点は多々ございます。また、知る権利は包括的、基底的な権利であって、情報公開法が定めていない領域、分野においても、その権利性を育む必要があると考えられるところでございます。知る権利は、しばしば抽象的権利であると評されることがございます。
なので、機密指定解除されるとそのまんま基本的には多くの場合公開ができるということになるんですが、日本の場合は、特定秘密の要件の方が情報公開法が規定している不開示の要件よりも狭いというか厳しいので、秘密指定解除したからといって公開にならないという、こういう構造になっていたりとかするんですね。
○参考人(江藤洋一君) これは、先生方に申し上げるのは釈迦に説法でございますが、この特定秘密保護法と対照的な情報公開法を見ていただきたい。その開示請求の対象になるのは文書、行政文書、有体物でございます。ですので、その文書が存在しなければ文書不存在という理由で開示が認められないという、こういう立て付けになっております。
個人情報保護、情報公開法の趣旨に従って対応するのが適法、適正な取扱いかと思っているところでございます。お答えは差し控えさせていただきます。
○国務大臣(平井卓也君) 先ほどからお話がありましたとおり、行政機関の非識別加工情報は、個人情報保護の観点からは、個人情報ファイル上の個人情報を個人情報保護委員会が定める基準に従って、特定個人を識別できず、また復元もできないように加工すること、法人の利益を害するおそれ等、その他の利益、権利利益の保護についても、情報公開法上の不開示情報を加工元情報からあらかじめ削除することなど、権利利益保護の観点からは
○国務大臣(平井卓也君) 改正案では、情報公開法上の不開示事由に該当する情報をあらかじめ加工元の情報から削除することを義務付けるなど、住民の信頼を損なうことのないよう万全の措置を講じた上で、地方公共団体においても匿名加工情報の提案募集を行うことを規定させていただいています。 詳細については政府参考人に答弁させたいと思います。
行政機関非識別加工情報の提供に関します提案募集の対象となる個人情報ファイルにつきましては、情報公開法に基づく開示請求がなされた場合に開示できる部分があること、行政の適正かつ円滑な運営に支障のない範囲内で行政機関非識別加工情報を作成できるものであること等の要件を満たすこととされてございます。
○参考人(鈴木秀洋君) 地方が先行して後から国という例だと、情報公開条例と情報公開法の関係もあります。 その関係ですと、先行していて、知る権利ですかね、を明記していたところがあって、その後、国の審議で知る権利は入れないと、で、国民主権ですよというような話になったときに、それに合わせて、国の形と合わせていって変えていったというようなことの経緯というのもあったりします。
防衛省自らが、情報公開法に反すると定める審査基準を無視し、もし、こういう形で提出しないとするのであれば、この間出されている様々な文書、行政文書でこんなことが許されれば、今後、防衛省にとって都合の悪い行政文書は幾らでも提出を拒否することが可能になってしまう、そういう問題なんだということなんですよね。だから、そのことを厳しく指摘しておきたいと思います。
会談記録、やり取りについて、その文書について、防衛省自らが定める審査基準で情報公開法に反するとしている、にもかかわらず、提出そのものを拒否している。ほかの話にすり替えちゃ駄目なんですよ。それを出しなさい。余りに不当だ。いかがですか。
その際、防衛省が情報公開法に基づき定める審査基準には、基本的考えとして次のとおり定めていることを指摘しました。「基本的考え方」には、「ある行政文書に一部不開示情報が含まれていた場合においても、これをもって当該行政文書そのものを不開示とすることは法の許容するところではなく、この場合には原則として部分開示により対応する。」このように定めています。
そこで、最後に、何かというと五条を持ち出すんですけれども、防衛省が情報公開法に基づき定めた審査基準があります。そこには、「基本的考え方」として、次のように定められています。「ある行政文書に一部不開示情報が含まれていた場合においても、これをもって当該行政文書そのものを不開示とすることは法の許容するところではなく、この場合には原則として部分開示により対応する。」このように規定されている。
○田島麻衣子君 情報公開法の第五条のところをおっしゃっていると思うんですが、一般に知られている情報というのはもう出してもいいということなんですよね。 資料一を見ていただきたいんですが、これは、私がIT戦略室とのヒアリングの中でタブレットの機種をお聞きしました。それから、調達台数というのは厚労省の数字を取っております。
情報公開法の趣旨は、原則情報公開なんです。なぜかといったら、行政の透明性、また適切な価格での入札の確保、これは国民全体の利益に資するからです。それは国民主権にも資すりますし、国民の的確な理解や批判の下に公正で民主的な行政、この運用のために原則公開なんです。例外は本当に限定のときにだけ情報公開しないというふうになっているんですよ。
○政府参考人(時澤忠君) お尋ねのオリパラ関係のアプリですけれども、これも積算根拠等につきましては、情報公開法の趣旨にのっとりまして、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。
国民の知る権利や政府の説明責任を定めた情報公開法との関係が不明確で、個人のプライバシー、個人情報保護についても一条の法目的には記載されていないということでございます。国民の幸福な生活ということが目的に書かれておられますが、これはいわば幸福な監視国家を実現することになりはしないかということを危惧します。
そういう意味では、本人情報の開示請求権というのは、情報公開法では個人を識別するものは非公開、だけれども本人には開示しましょうという制度なので、その部分については、電子データだけじゃなくて、役所にある散らばっている情報もちゃんと調べるという点で、容易に照合できるかどうかのところを無視されてしまうと、文書はありませんというような話になりますので、そういう観点から、電子政府をするに当たっての説明責任という
それでは、条文の中身を幾つか確認をしていきたいと思いますが、情報公開法を官民統一するに当たって、公的部門においては、照合可能性はあるが容易照合可能性がないという範囲が個人情報から外れることになります。照合可能性はあるが容易照合可能性がない情報というのはどんなものがありますか。
そこで、情報公開法でございますけれども、私どもの所管外ではありますけれども、一般論として、情報公開法というのは、情報公開の手続でありますとか開示、不開示の基準、そういったものを規定しているものであって、御案内のとおり、罰則の規定がないということでありまして、情報公開法に係る不適切な取扱いが行われた場合には、国家公務員法等の規定に基づいて対応するものであるというふうに考えているところであります。
○川内委員 いやいや、ですから、情報公開法に照らして開示義務に違反しているでしょうということを私は何回も確認しているじゃないですか。そこをまず認めて、だから国家公務員法上の処分をしたんだよということであれば、それは分かりますけれども。 防衛省はちゃんと答弁されたじゃないですか、開示義務違反につながる行為があったと。だから、財務省も同じでいいですねということなんですよ。
○川内委員 情報公開法の五条の義務違反につながるということでございますけれども、先ほど私の方から御説明申し上げたとおり、応接録がありながら、あると知りながら文書不存在として情報公開請求に対して不開示決定を四十六回、本省と近畿財務局でなされている。